大判例

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大阪地方裁判所 昭和46年(ワ)268号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(五) 休業損害

五三六、一五六円

職業 八鹿鉄工株式会社事務員

月収 本件事故前三ケ月の平均月収

二五、四七六円

昭和四五年一月二六日以後の月収

三七、六〇〇円

賞与 夏季手当基本給の一、五月分

年末手当基本給の二、五月分

休業期間 昭和四五年一月四日から同年一二月三日まで

(六) 逸失利益 三五八、〇二二円

労働能力喪失率  一四%

存続期間     五年間

37,600円×12+33,700円×(1.5+2.5)=586,000円

586,000円×0.14×4.364=358,022円

被告らは休業の損害、逸失利益については事故直前の月収を基準とすべきでベースアップは考慮すべきでないと主張する。しかし、ベースアップは通常労使の接渉により決定されるものであり、物価変動に伴う名目賃金の修正であり、増額部分がそのまま生活費の増加分に充当されつくされるとは一概に言えず、高度の経済成長と人件費の高騰が続いている現在ではその中に実質的賃金増額部分が相当の割合を占めることは否定できない。

従つて、口頭弁論終結後に予定されるベースアップについては将来の経済的変動により左右されるもので、その額を予測することは困難であるが、弁論終結までの期限内金額が確定的に認定されるものは逸失利益の算定の基礎として差支ないものと思料する。更に、本件の場合ベースアップを基準とする原告の年収は前年に比較すれば相当の上昇となるが女子労働者の平均賃金と比較すれば極端に高額であり、あり得べからざる上昇率とは認められない。 (菅納一郎)

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